詳細については下記の当事務所の相続専用HPをご覧ください。

ここでは特に重要と思われる事柄を下記に箇条書きします。

  1. 夫婦だけの場合はお互い遺産分割協議を作成するようにする。
  2. 死後に遺言書が見つかったら開封しないで裁判所で手続きをする。
  3. 借金などの負債のほうが多いと思われるときは3か月以内に裁判所に相続放棄の手続きをする。
  4. 相続人に認知症などの特別代理人を選任すべき人がいるときは早めに分割案を作成し特別代理人の
    選任申請書を裁判所へ提出する。
  5. 可能であれば、亡くなる直前に被相続人の預金から葬儀費用等を引き出す。
  6. 相続開始後は数少ない肉親の間がおかしくならないよう、互譲の精神を基本に話し合う。
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