教えて下さい!
返信機能
[1466] 2001年03月06日(火) 18時24分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
機能
税法上の扶養にはなれませんが、配偶者特別控除が36万円控除できます。社会保険上は130万円に以下でしたら扶養になれます。
給与未払い
[1465] 2001年03月06日(火) 18時24分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
確定申告は実際に入金した分だけで申告しておいて下さい。
土地を購入しましたが・・・・
[1464] 2001年03月06日(火) 18時24分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
確定申告は完成入居が今年でしたら来年からです。
アルバイトの費用は?
[1344] 2001年03月05日(月) 12時57分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
領収書で実際に支払ったかを確認(どの時点かはわかりませんが)しますので必要です。
[1421] 2001年03月06日(火) 12時39分 みじゅく
コメントありがとうございます。領収書を提出する時は、何かに貼って提出するのですか?現在帳簿などはつけていないのですが...。基本的な質問で申し訳ありません。
[1424] 2001年03月06日(火) 12時48分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
領収書の管理は決まっていませんので自分で判りやすくしていればいいです。なお、ここでは事業に関する質問はご遠慮いただいていますので、質問はこのくらいで勘弁してください。
[1456] 2001年03月06日(火) 16時29分 みじゅく
どうもありがとうございました。早速申告してきます。
[1463] 2001年03月06日(火) 18時24分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
お役に立って何よりでした。
親の医療費を私が払った場合の医療費控除
[1441] 2001年03月06日(火) 14時53分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
医療費控除で還付されるのは所得税です。従って自営業の場合は黒字でも税金が戻るのではなく支払うべき税金が発生した時に医療費控除がある分扶養控除等と同じように税金が安くなるだけのことなんです。従って、自営業が赤字で、まして貴方が支払っているのでしたら、貴方の給与から控除して確定申告した方が、源泉徴収税が還付になっていいでしょう。
[1447] 2001年03月06日(火) 15時48分 ハナ
早速のお返事ありがとうございました。そうか、勘違いしていましたね、私。年末調整が終了してしまっているので、追加でやるということでしょうか。また、これは青木さんの範囲外でしたら申し訳ないのですが、高額医療費が戻ってくるというのは何でしょうか?
[1452] 2001年03月06日(火) 15時57分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
年調済み源泉票と医療費の領収書を持っていって税務署か無料相談で確定申告して下さい.高額医療費の戻りは保険対象費用の自己負担を1ヶ月で63600円以上負担している時に健康保険で補助されると言うことです。
[1455] 2001年03月06日(火) 16時27分 ハナ
重ね重ねありがとうございましたぁ。
[1462] 2001年03月06日(火) 18時24分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
死亡者の確定申告について
[1454] 2001年03月06日(火) 16時11分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
お父さんのこと謹んでお悔やみ申し上げます。 さて、亡くなった人の確定申告を準確定申告といいますが、それを提出すれば一般用は提出する必要はありません。期限後にはなりますが、今から提出するしかないでしょう。なお、障害者控除は当然出来ますが、医療費控除は亡くなった後の分は当人が支払ったことになりませんので、お父さんからは控除できません。
医療費控除の生計をともにするというのは?
[1435] 2001年03月06日(火) 13時36分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
勿論まとめて出来ますが、あなたが受け取る健康保険の出産一時金は差し引いてください。
[1445] 2001年03月06日(火) 15時32分 ゆうこびー
お返事ありがとうございました。
[1450] 2001年03月06日(火) 15時57分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
お役に立って何よりです。
確定申告ってなんですか?
[1449] 2001年03月06日(火) 15時51分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
2社分の源泉徴収票を取り寄せて確定申告すれば源泉所得税が還付になる可能性が高いです。
おしえてください。
[1448] 2001年03月06日(火) 15時51分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
退職金は金額によっては控除がありますので年間103万円には算入しないで扶養かどうかを判定できる可能性があります。また、今年からの分については、予想収入が130万円以下でしたら社会保険上は扶養のままで大丈夫です。税法上は13年中の貴方の収入の結果で是正できますので当初は扶養を外しても外さなくても結果は同じです。
給与所得控除のこと
[1422] 2001年03月06日(火) 12時45分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
@の回答2箇所以上の給与がある場合はそれら合算して収入金額、給与所得控、給与所得 等を算出します。 Aの回答@の回答と全く同じです。
[1437] 2001年03月06日(火) 13時56分 みんと
早速ありがとうございました。国税庁のタックスアンサーで調べてもさっぱりわからなかったことが一気に解決できて嬉しかったです。
[1439] 2001年03月06日(火) 14時47分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士