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無題

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[0019] パンダ 2001年02月16日(金) 22時49分

収入が136万というのはアルバイトで、源泉徴収は約30000円ぐらい払ったのですが、本当に戻ってきますか?今年は国民健康保険はほとんどはらっていませんが。また、所得の計算はどのようにしたらよいのでしょう?いそが良いところご迷惑と思いますがよろしくお願い致します。

[0021] 2001年02月16日(金) 22時54分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

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 申し訳ありませんが、計算の方法を解説するには時間が足りません。悪しからず。計算結果を言いますと約5000円所得税が戻リます。


年末調整で間違えました

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[0015] フジ 2001年02月16日(金) 22時39分

去年、退職し主人の扶養に入りました。
給与賞与(支払い額)は約120万円ありました。
私の源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」の欄は空欄だったので、よく分からないまま
主人の会社の年末調整の用紙の配偶者控除云々の「給与所得」欄にそのまま120万と書いてしまいました。
今、知ったのですが給与所得を計算する表ってあったんですね。それに依れば「給与所得控除後の金額」は約61万です。年末調整の用紙には倍ぐらいの金額で書いてしまったことになります。
その為か、子供も生まれて2人も扶養者が増えたのに年末調整で帰ってきた金額は例年の半分ぐらいでした。
確定申告で訂正することは出来ますか?
可能ならどの様にすればいいのですか?

[0020] 2001年02月16日(金) 22時50分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

機能

 訂正は出来ますが、その前に本当に間違って年末調整されているか確認した方がいいでしょう。と言いますのは、例え収入と所得を間違って記入されていても(殆どの人は所得の欄に収入の金額を書いています)経理担当者が気を利かして所得に直している場合があるからです。そのまま直さずに年調がされているのでしたら、確定申告して下さい。それには、源泉徴収票と印鑑を持って税務署か無料相談に行ってください。


どうしようもない

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[0014] パンダ 2001年02月16日(金) 22時29分

どうしようもないことですが、私は年収が136万ありました。医療費は5万5千円かかりました。医療費控除はうけられますか?また、三年間国民健康保険料を滞納しています。この場合はどうでしょう?
関係ないのですが、よろしければ教えて下さい.三年前、会社を辞めてから、国民健康保険に入っていません.何かの本で、5年経つと逃れられると記してあったきがします。
のがれられるのでしょうか。これは友達です。
私は滞納していますが、このまま滞納を続けるとどうなるかご存知でしたら教えて下さい。

[0016] 2001年02月16日(金) 22時41分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

機能

 収入が136万円と言うことは所得にすると71万円になります。医療費控除は所得の5%か10万円か少ない方を超えていれば控除があります。貴方の場合は、35500円超えた分即ち19500円の控除が受けられます。尚国保の件は滞納していても差し押さえ等の処分は在りません。ただ、病気になっても保険が利かないだけです。と言っても原則は加入することにはなっています。ただ途中で加入すると過去の分まで徴収されるそうです。


無題

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[0009] かおるこ 2001年02月16日(金) 21時07分

はじめまして。わたしは、派遣で働いています。交通費はでていません。これは必要経費として申告できるのでしょうか?給料明細にはもちろん交通費の欄は空白です。ただ、どれだけ使ったかは、控えているのですが、回数券や定期券に関してはほとんど破棄してしまったのですが、申告は無理なんでしょうか?

[0011] 2001年02月16日(金) 21時54分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

機能

 確かに一定の交通費は非課税ですが、そのためには給与明細でその分を区別していませんと、そこから控除する形は取れませんので、残念ですが申告も無理です。


給与明細

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[0003] 舞妓 2001年02月16日(金) 19時05分

私は、バイトで生計を立てていましたが幾つもの職を転々としているので、給与明細などが一部しかありません。
確定申告時には、一応裏面に日雇い収入として書き込みをする予定ですが、こんなんでも良いのですか?心配です。
しかし収入は、100万円以下です。

[0005] 2001年02月16日(金) 19時47分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

機能

 給与収入が100万円以下でしたら、確定申告の必要はありません。また、住民税も非課税になりますが、一応住民税だけは申告した方がベターだと思います。


国民年金保険料って還付されますか?

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[0002] 渡辺M子 2001年02月16日(金) 18時04分

はじめまして。さっそくですが質問です。
平成11年11月に結婚し第3号被保険者になった者ですが、
それまで国民年金保険料を支払っていなかったので、
平成12年1月に私の国民年金の滞納分(2年分)をまとめて主人に支払ってもらいました。
この場合、その保険料は還付の対象となるのでしょうか。
また還付される場合、何か証明となるものは必要なのでしょうか。

[0004] 2001年02月16日(金) 19時47分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士

機能

 保険料そのものが還付になるわけではありませんが、その分を御主人の確定申告で所得控除として追加すれば、源泉徴収税の一部が還付されます。証明は特に添付しませんが、申告相談の折には年金の領収書を持って行った方がいいでしょう。



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管理者:税理士 青木一彦 作成:コボジ