無題
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[0021] 2001年02月16日(金) 22時54分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
機能
申し訳ありませんが、計算の方法を解説するには時間が足りません。悪しからず。計算結果を言いますと約5000円所得税が戻リます。
年末調整で間違えました
[0020] 2001年02月16日(金) 22時50分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
訂正は出来ますが、その前に本当に間違って年末調整されているか確認した方がいいでしょう。と言いますのは、例え収入と所得を間違って記入されていても(殆どの人は所得の欄に収入の金額を書いています)経理担当者が気を利かして所得に直している場合があるからです。そのまま直さずに年調がされているのでしたら、確定申告して下さい。それには、源泉徴収票と印鑑を持って税務署か無料相談に行ってください。
どうしようもない
[0016] 2001年02月16日(金) 22時41分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
収入が136万円と言うことは所得にすると71万円になります。医療費控除は所得の5%か10万円か少ない方を超えていれば控除があります。貴方の場合は、35500円超えた分即ち19500円の控除が受けられます。尚国保の件は滞納していても差し押さえ等の処分は在りません。ただ、病気になっても保険が利かないだけです。と言っても原則は加入することにはなっています。ただ途中で加入すると過去の分まで徴収されるそうです。
[0011] 2001年02月16日(金) 21時54分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
確かに一定の交通費は非課税ですが、そのためには給与明細でその分を区別していませんと、そこから控除する形は取れませんので、残念ですが申告も無理です。
給与明細
[0005] 2001年02月16日(金) 19時47分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
給与収入が100万円以下でしたら、確定申告の必要はありません。また、住民税も非課税になりますが、一応住民税だけは申告した方がベターだと思います。
国民年金保険料って還付されますか?
[0004] 2001年02月16日(金) 19時47分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
保険料そのものが還付になるわけではありませんが、その分を御主人の確定申告で所得控除として追加すれば、源泉徴収税の一部が還付されます。証明は特に添付しませんが、申告相談の折には年金の領収書を持って行った方がいいでしょう。