車の当て逃げ
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[1178] 2001年03月02日(金) 17時32分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
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車の当て逃げが「人為的な異常な災害」になるかどうかが、雑損控除できるかどうかの分かれ道ですが、こういう場合は、若し時間があるようでしたら、ダメもとでやると言うことも考えていいと思います。勉強不足で申し訳ありません。結果がわかりましたらお知らせください。
[1427] 2001年03月06日(火) 13時00分 まお
確定申告に行ってきました。結果的には×でした。最初は、車を仕事でも使っているのでOKの話で進んでいたのですが、15分ほど待たされたあげく、税務署の上司の方と話されたのか、一転×との返事が返ってきました。でも、話し振りからは、これを認めると雑損控除の幅がひろがるのを危惧している感じを少し受けました。また反対に、過去、雑損控除された方がいるような気もしました。もう少し、勉強していってねばれば良かったかもしれません。(警察で何か証明をもらいに行ったのですが、たまたま当て逃げされた時の処理をしてくれた警察の方が覚えていてくださって、本当は教えてもらえない物損番号を教えてくれました。少しでもお金が返ればいいのになとか言って)青木先生どうもありがとうごさいました。
[1432] 2001年03月06日(火) 13時32分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
そうですか残念でしたね。でも貴方も私も大変勉強になりました。ただ、話の中で、仕事で使っていると言う点が気になります。本来仕事用ならその仕事の収入から控除することになりますので、当然雑損控除にはなりません。その所為だったんでしょうかね。失礼ですが何か仕事をされているんでしょうか、給与取得者ではないんでしょうか。
[1483] 2001年03月06日(火) 22時48分 まお
まったく言葉足らずですいません。税務署の方に「仕事で使っていますか」と聞かれ、103万で調整しながらパートで働いている妻が通勤に使っていたもので、「仕事にも使っています」と返答したら、「それなら雑損控除大丈夫だと思います」と言われた次第です。そのあと、車両保険(未加入)や修理費(14万円)のことを聞かれて奥の部屋へ。待つこと15分。結局、災害や盗難などの雑損控除の一般的なことを説明されて、「申し訳ありませんが、この例はあてはまりません」とえらく低姿勢で言われたもので、「まあ、いっか」と思って引き下がりました。郵送にすればよかったかな?私は、給与取得者で5年程前からバイトを始め、2ヶ所からの給与所得で、毎年、確定申告に行っております。(それまでは税金のことをまったく知らず、かなり損をしているのを知りました。)青木先生返事を直ぐに頂きありがとうございました。
[1486] 2001年03月06日(火) 22時58分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
通る確率は低いですが、今からでもダメ元で郵送する手もありますよ。
[1505] 2001年03月07日(水) 00時49分 まお
郵送してみます。ありがとうございました。
[1510] 2001年03月07日(水) 00時55分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
結果が出たらお知らせください。
確定申告は無縁と・・・
[1493] 2001年03月06日(火) 23時58分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
住所が変わっても確定申告の方法には影響ありません。今までと同じように申告して下さい。ただ、お母さんの年齢(70歳以上)によっては扶養控除金額が同居(58万円)と非同居(48万円)では後者の方が少し少なくなります。
[1501] 2001年03月07日(水) 00時22分 えすけい
ご回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
[1508] 2001年03月07日(水) 00時53分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
お役に立って何よりです。
お恥ずかしいのですが・・・
[0573] 2001年02月23日(金) 18時16分 税理士 青木一彦 技術 青木 貴士
申告しなくても扶養の要件を超えた収入(103万円)があるのでしたら、いつかはそのことが明るみになると考えなければなりません。そうなら、あなたのご指摘とうり気持ちよく自分から確定申告したほうが言いと思います。あとで判明すると悪くするとご主人の信用問題になることも考えられます。
[0592] 2001年02月23日(金) 19時45分 まふ
早速ご回答頂き、どうもありがとうございます。気持ちがだいぶ晴れてきました。申告の際は、失業保険給付期間に扶養に入っていたことを告げた方が良いのですよね?この場合、特に必要な書類はありますか?また、どれ位納税し直さなくてなくてはならないのでしょうか?重ね重ねすみません。よろしくお願い致します。
[0596] 2001年02月23日(金) 20時05分 税理士 青木一彦 技術 青木 貴士
まだあなたの収入の記入がありませんので正確な確認なができませんが。ちなみに、失業保険金は非課税ですから無視してください。それに、扶養を外れることで増える税金はご主人の課税所得によります。源泉票の内容をご記入下さい。
[0599] 2001年02月23日(金) 20時21分 まふ
またまた素早いご回答に、本当に感謝しています(涙)夫の課税所得は今すぐに分からないので、確認次第、私の分と共に記入致します。(103万円は超えています。)その際は、またよろしくお願い致します。
[1258] 2001年03月04日(日) 14時45分 まふ
あれから、夫が年末調整で扶養の訂正をしていた事がわかりました。私には言い忘れていたらしのです・・・という事は、私はただ普通に申告すれば良いのですよね?もっと早くわかっていれば、先生のお手をわずらわせることも無かったのに、申し訳ありませんでした。ただ、今回のことで過去ログなども読ませて頂いて、色々と勉強になりました。今後また何かありましたら、よろしくお願い致します。お体に気をつけて頑張って下さい。
[1264] 2001年03月04日(日) 15時42分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
ご主人が貴方の分の扶養を外されたと言うことですが、配偶者の場合は配偶者控除の他に収入が103万円から141万円以下でしたら配偶者特別控除というのもありますので、貴方の年収を正確に会社に伝えているか確認された方がいいでしょう。
[1368] 2001年03月05日(月) 17時23分 まふ
私の源泉徴収票の内容は、給与・賞与支払額・・・¥1,329,900源泉徴収税額・・・・・・\48,564社会保険等の金額・・・・\147,999 です。という事は、配偶者特別控除になるんでしょうか?
[1374] 2001年03月05日(月) 18時15分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
貴方の年収ですと配偶者特別控除が11万円控除できます。なお、貴方の分を確定申告すれば、源泉所得税48564円のうち約36000円還付されます。
[1390] 2001年03月05日(月) 22時36分 まふ
はー、、、結構戻ってくるものなのですね。もう1つ教えて下さい。扶養に入っている間の社会保険料のことです。過去ログでは、遡って請求されることは無いとありましたが、申告の際、今回のような理由で支払っていない旨、自ら伝えた方が良いでしょうか?
[1392] 2001年03月05日(月) 22時45分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
確定申告するのは税務署ですが、社会保険は管轄が違いますので何も言う必要は在りません。
[1481] 2001年03月06日(火) 21時54分 まふ
ありがとうございます。心は痛むものの、ちょっと安心しました。ところで、夫が配偶者特別控除を申し出てない場合、私が申告する際にそのことを訂正できますか?夫の源泉徴収票を持っていけばいいのでしょうか?
[1484] 2001年03月06日(火) 22時55分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
貴方の確定申告と同時にご主人の源泉徴収票があれば確定申告で貴方の配特控除も出来ます。
[1500] 2001年03月07日(水) 00時17分 まふ
配偶者特別控除のこと、夫は知らなかったようなので自分でやってみようと思います。今回は色々教えて頂き、感謝の気持ちで一杯です。このHPに出会って本当に良かったです!遅くまでお仕事されてるようなので、お体に大切になさってください。どうもありがとうございました。
[1507] 2001年03月07日(水) 00時53分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
身体のことお気遣いしていただき有難うございます。無事確定申告が終わるよう願っています。
源泉徴収表について
[1506] 2001年03月07日(水) 00時53分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
源泉徴収票を会社からもらってください。給与明細でやるのは源泉税額がない場合か、会社が倒産等の止むをえない理由がないと認めてもらえないと思います。
医療費控除の領収書
[1482] 2001年03月06日(火) 22時11分 MR2
追信) 町の薬局で買った、かぜ薬などの消費税は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
[1485] 2001年03月06日(火) 22時55分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
医療費の領収書の提出方法は特に決まっていません。要はなくならないようにするのが一番だと思います。なお、医療費は消費税込みで大丈夫です。
[1489] 2001年03月06日(火) 23時29分 MR2
ありがとうございました。前回は消費税抜きで出していたので、今回からは、ほんの少しですけれど助かります。
[1495] 2001年03月06日(火) 23時58分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
無題
[1473] 2001年03月06日(火) 19時10分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
スミマセンが追問は「送信」をクリックして再度「返事を書く」をクリックしてください。
[1475] 2001年03月06日(火) 19時23分 チャッピー
どうもすみませんでした。送信してから気が付きました。お忙しいのに 申し訳ありません。宜しくお願いします。
[1479] 2001年03月06日(火) 21時13分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
ごめんなさい。直ぐ下にあるのに気がつきませんでした。社会保険の扶養になれるということは、年金もそのまま第3種被保険者でいられます。但し不動産収入が23万円超在りますと年収が130万円超になって社会保険上も扶養でなくなります。
[1488] 2001年03月06日(火) 23時29分 チャッピー
ありがとうございました。ということは、不動産の収入が夫の名義であれば問題ないということですよね?・・・ なんとなくわかりました。今度の休みに税務署に行ってきます。また、わからない事があったら来させていただきます。過去ログを見ているといろいろと勉強になります。お忙しいのにありがとうございました。
[1494] 2001年03月06日(火) 23時58分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
そういうことです。お役に立って何よりでした。
盗難車について
[1477] 2001年03月06日(火) 20時22分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
生活に通常必要な資産の盗難による損害は雑損控除の対象になります。ポイントは車が生活に通常必要かどうかに懸っていると思います。従ってその判断は私見が介入しますので、私でしたらダメ元で雑損控除をした申告書を郵送で提出してみますが。ダメでもペナルティはなにも無いんですから。いい結果報告を待っています。
年末調整&確定申告
[1109] 2001年03月01日(木) 18時31分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
12年は途中で扶養家族の人数が変わっているようです。しかも3人から1人へ減少していると言うことは所得税還付になるより不足する可能性が高いですね。でも税法上は年調か確定申告をする必要があります。
[1114] 2001年03月01日(木) 18時55分 しん
わかりました。ありがとうございます。税法上はという表現ですが、実質は、どうなのでしょうか?申告しないと罰則があるのでしょうか?
[1115] 2001年03月01日(木) 20時45分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
毎月の源泉徴収税は概算的に所得税を控除(特に扶養家族に付いてはあまり変動を予定していない)したものですから、途中で扶養親族の変更があった場合には、改めて所得税の計算をし直す必要があります。それが、年調だったり確定申告だったりするわけです。どちらも(年調も確定も)されていませんと、住民税上は課税を免れることになってしまいます。実質上は住民税の申告だけでもとも考えられますが、後で所得税が不足していることが判明してそのことを指摘されないとは言い切れません。罰則については、先が読めないことも在りますが、コメントを避けたいと思います。
[1472] 2001年03月06日(火) 18時58分 しん
お世話になっております。コメント不足のところがありました。年末調整できなかったと書いたところは、扶養家族ありとして、年末調整できなかったが、正しい表現です。というわけで、昨年12月の年末調整は、扶養なしということで、会社に年末調整の書類を提出しました。昨年分の所得税に関しては、これで完了していると考えてよいのでしょうか?
[1474] 2001年03月06日(火) 19時10分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
奥さんの事業が赤字でしたら扶養に出来ますので、確定申告で奥さんを扶養にして申告して下さい。
確定申告(住宅減税)について
[1467] 2001年03月06日(火) 18時30分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
13年に購入して入居も13年でしたら確定申告は来年です。
[1469] 2001年03月06日(火) 18時43分 ひろた
早速の回答ありがとう御座いました。来年、確定申告を行います。
[1470] 2001年03月06日(火) 18時44分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
来年また判らないときは聞いてください。
中途退職の確定申告
[1468] 2001年03月06日(火) 18時30分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
確定申告所の書き方は税務署か無料相談で教えてくれます。時間の関係上ここでは対応できかねますので、申し訳ありませんが、そちらで聞いてください。当然、そのとき医療費の領収書を持っていけば控除(但しある一定以上の金額が必要)できます。