派遣社員の確定申告について
返信機能
[0282] 2001年02月20日(火) 18時57分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
機能
給与所得者が控除できるのは、国保や年金の所得控除のみです。その所得控除としては他に生命保険控除と損害保険控除があります。なお、交通費は会社から支給されている場合には、その分を非課税処理できますが、そうでない場合は支給額から控除することは出来ません。
無題
[0280] 2001年02月20日(火) 18時57分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
収入から考えますと20%(所得税だけで)になる分と10%になる分に分かれますので正確にはわかりませんが、推測では20万円ぐらいでしょうか。
年金の確定申告の有無について
[0181] 2001年02月19日(月) 20時00分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
@の老齢年金だけが、確定申告の対象です。本来でしたらこの分の源泉徴収票だけはきているはずですが。無ければ1度社会保険庁へ電話で確認して下さい。
[0248] 2001年02月20日(火) 00時30分 MH
先生のご指摘通り、もう一度書類を整理しましたところ、母の源泉徴収票が届いておりました。明日でも早速手続きを済ませて参ります。解らないときのインターネット やっていて大変助かりました。ご指導有り難うございました。
[0253] 2001年02月20日(火) 06時28分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
お役に立って嬉しく思います。
確定申告について
[0252] 2001年02月20日(火) 06時28分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
それを申告すべきかどうか、内容によります。
年末に妻が出産しましたが。
[0126] 2001年02月18日(日) 21時35分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
どうして1月1日支払った領収書が12月31日になっているのか不思議です。医療費は2年で分けるよりも1年まとめて控除した方が得だと思いますが。その返事を待って再度アドバイスします。
[0246] 2001年02月20日(火) 00時24分 かじた
文章がうまく書けなく申し訳ありません。領収書は1枚目平成12年12月25日〜31日と二枚目平成13年1月1日分の二枚です。支払は退院日の1月1日に両方支払いましたので、両方とも日付は1月1日になっています。1枚目の分は医療費控除出来るのですか?よろしくお願いします。
[0251] 2001年02月20日(火) 06時28分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
私の方こそ申し訳有りませんでした、よく考えれば理解できました。医療費控除は実際に支払った年に控除しますので、それがたとえ前の年の分でも関係有りません。従いまして、貴方の場合は、13年に支払っていますので申告は2枚とも14年に確定申告することになります。
確定申告
[0227] 2001年02月19日(月) 22時46分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
必要ではありませんが、貴方の課税所得が900万円以下でしたら確定申告で所得税がいくらか戻ります。
簡単なことかもしれませんが・・・
[0226] 2001年02月19日(月) 22時46分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
医療費はご夫婦分を合算してかまいません。医療費控除の欄には「−−−他」と記入してください。---はご夫婦どちらでもいいです。
[0225] 2001年02月19日(月) 22時46分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
遺族年金は非課税ですから、税法上はお母さんを扶養に出来ます。
[0224] 2001年02月19日(月) 22時35分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
出産手当金は休業補填としての給付(且つ非課税です)ですので、医療費から控除する必要はありません。
税金について質問
[0219] 2001年02月19日(月) 22時18分 税理士 青木一彦 技術 青木貴士
データが解りませんと所得税は出ません。