税法上は所得を10種類近くに分類しています。その中に給与所得と事業所得も有るわけですが、前者は会社に勤務して決まった時間拘束されるいわゆる社員等がこれに当たります。これと違いまして、後者はある程度自分の判断で仕事を引き受けたり断ったり出来る立場です。いわゆる会社に所属してないため社会保険等の加入も出来ません。例としては外交員等はその他事業者になります。また、その人たちの相談をやらない理由は、事業の場合所得を算出するには専門的判断やその人固有の個別事情等によって必要経費になるものが多様化していますので、実際にマンツーマンで話を聞かないと答えが出てきません。そう言うこともあって事業者の場合は実際の申告には我々専門家への依頼が有るわけです。従って、仮に出来るからと言って無料でやるのは業界に対し裏切り行為にもなります。自分ではその気がなくても、世間ではそうは見てくれないと言うことは他にもあると思います。そこは割り切って、逆にプロ意識を持って大いに活躍の場を広げて下さい。