勘違いされてることがあります。それは、高額医療還付と医療費控除による還付とは全く別の種類です。即ち、前者は1ヶ月の自己負担費用(保険対象の)が63600円超分を国保(市)から補填が在ります。これは該当すれば特別こちらから請求しなくても病院を通して連絡されますので自動的に還付されます。一方後者の方は確定申告で医療費を実質的に自分が負担したことになった費用を所得から控除することによって、所得税が安くなりますので、既に納付(給与から控除されている)している所得税があるときにその一部が戻されることになります。従って、該当すれば両方ダブッテ恩恵は受けられますので選択する必要はありません。ここで入院費の20万円が保険対象外でしたら高額医療還付はありません。勿論その場合でも確定申告で源泉所得税の還付は受けられます。なお、この確定申告は5年間遡れます。