特殊ケースですので推測になりますが、一時所得の中に次のようなものがあります。「株主等としての地位に基づかないで法人から有利な発行価格による新株その他これに準ずるものを取得する権利を与えられた場合の所得は一時所得になります」。この場合の収入金額は「権利行使日における株式の価格」ー「権利行使に係る新株の発行価格」ということで、貴方の株がこれに該当する場合は上記算式に必要なデータを会社から聞かないと計算できないと思います。なお、株の売却にかかる税金は通常の株の処理(源泉分離か申告分離か)と同じ取り扱いになると思いますが。