場合によっては長期戦覚悟で望むようかもしれませんね。皆の代表のつもりで頑張ってください。
追伸 たまたま、「税のしるべ」に次のような記事がありましたのでご紹介します。
「給与の受給者が、源泉徴収義務者である事業主から源泉徴収票を交付してもらえず、還付申告が受けられない問題に対応するため、国税庁が今事務年度から各署に備え付けた≪源泉徴収票不交付の届出書≫が、現在までに、給与の受給者から相当数提出されている模様だ。
事業主から源泉徴収票を交付してもらえない給与の受給者が実際に相当いることが裏付けられるわけだが、その”被害者”は当初、外国人が多いと見られていたが、日本人も結構多く、また、1つの事業主について、複数の届出があるケースも見られるようだ。
この届書に基づき把握した事業主に対しては、各署が文書による交付要請を行うほか、給与の受給者から、届出書に給与支払明細書の添付などがあれば、源泉徴収税額が適正かどうかも審査し、誤っている場合には、その是正も要請することとしている。これでも応じない事業主には、法定監査、源泉所得税調査を通じての指導を行うことになる。
本来、事業主である源泉徴収義務者は、給与を支払う際、源泉徴収を行うが、その徴収額などを記載した源泉徴収票を二枚作成し、一枚を税務署へ提出し、もう一枚を受給者に交付する必要がある。
税務署への提出は、一定額以下は除かれているが、受給者へは必ず交付することになっている。
問題となっている源泉徴収票の不交付の理由としては、事業主の無知によるものや、特に外人労働者については、一律に≪非移住者≫として20%で源泉徴収しておいて、正しい税額を税務署へ納付し、差額を着服する悪質なケースによるものもあるといわれている。」 以上です。