|

|
以前もここで相談させて頂き、税務署へ確定申告に 行きました。私が昨年、退職して出産したからです。 主人と私の両方の源泉徴収票を持って行ったところ、 123万円の収入があった私の方で医療費控除を した方が多く戻ってくると言われ、そのように しました。その後、主人の源泉徴収票には扶養が 1になっているのに、「この源泉徴収票は間違いで、 あなたも扶養に入っているので、納税してもらわないと いけない。」と言われました。この納税をすると 子供が年末に生まれたのに、扶養控除で還付を受けて いないような気がして、どうも納得できません。 初めての確定申告で無知な私に、どういうことか 先生教えてください。 主人の源泉徴収票の内容は、収入金額3,196,430円 給与所得控除後の金額2,057,200円、源泉徴収税額38,000円、社会保険料控除391,072円、生命 保険料控除49,598円で、申告納税額は30,400 円と言われました。よろしくお願いします。
|